特定調停と任意整理の方法や違い

特定調停任意整理は、債務整理の方法として、ほぼ共通しています。

特定調停と任意整理の大きな違いは、簡単にいうなら手続きを「自分」でやるか専門家「弁護士・司法書士」に依頼するということです。

特定調停の場合は、裁判所に特定調停の申立てを行い、裁判所・裁判官や調停委員の助けを借りて債権者と、借金返済について「和解交渉」を行い、その和解案に基づいて借金を返済することになります。

利息制限法に基づいた利息の引きなおし計算により債務額を確定し、3年を目安(場合により5年まで)にその債務額を分割して返済します。

裁判所に申立てをした時点で厳しい取り立ては無くなります。
利息の引きなおし後に確定した債務には利息も無いので、過去の取引によっては借金がかなり減ることも。

場合によっては、払い過ぎた利息が借金の元金以上になっていて、返済していた借金が戻ってくるかもしれません。

利息制限法に定める上限金利内での借金であれば、借金の減額にはあまり期待はできませんが、手続き後は借金に利息が賦課されないように和解することで、借金返済が今より楽になることでしょう。

このような手続きを裁判所ではなく、専門家の「弁護士」「司法書士」に依頼して行うのが任意整理です。

特定調停は、本人で手続きを行うので費用の面でメリットがあります。
任意整理は、交渉や手続きを含め弁護士・司法書士に依頼することになりますので、比較すると割高になるのは否めません。

利息制限法の上限金利を超えた金利で、借金をしている期間が長いことが明確であれば特定調停を。
債権者との交渉に難儀しそうな場合や、手続きに不安を感じるのであれば任意整理ですね。

しかし、利息の引きなおし計算をしても3年で借金の返済が明らかに困難な場合は「個人民事再生」もしくは「自己破産」が債務整理の選択肢となります。

[スポンサードリンク]

借金問題解決情報ガイド|多重債務解決の裏技から債務整理まで
▲トップページへ戻る▲


« 債務整理のポイント|債務整理の方法を選ぶ目安 | メイン | 「借金問題解決情報ガイド|多重債務解決の裏技から債務整理まで」からのご案内 »