個人民事再生とは|個人民事再生のポイント
個人民事再生とは、自己破産のように自宅・マイホーム、いわゆる土地・建物などの不動産である「財産」を処分することがなく、債務整理ができる方法です。
自己破産では免責不許可事由となり得る「浪費」が借金の原因でも、個人民事再生には「免責不許可事由」がないこともメリットの一つです。
住宅ローン返済中でも、住宅ローン特則がある「個人民事再生」の手続きが可能であり、自宅・マイホームを手放すことがない画期的な債務整理の方法といえるでしょう。
自己破産で財産を失いたくないけど、債務整理をしたい。特定調停や任意整理で「債務整理」ができない場合は、個人民事再生が選択肢となりますね。
【個人民事再生のポイント】
個人民事再生は、破産状態にあるか、破産の恐れがある場合に手続きができます。ただし、定期的な収入があることが条件です。
住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超える場合は適用されません。
また、住宅の不動産に住宅ローン以外の担保が設定されている場合も適用外となります。
個人民事再生では「民事再生法」に基づき返済額を定め、3年間(場合により5年)でその返済額を支払います。
特定調停や任意整理では圧縮されない借金も5分の1程度に圧縮され、現状では返済できない借金も無理なく返済することが可能となります。
この返済額を「最低弁済額」といいますが、債務状況や所有する不動産の価値によって最低弁済額が異なります。
個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の方法がありますが、状況に応じた方法により申立てをすることになります。
借金問題解決情報ガイド|多重債務解決の裏技から債務整理まで
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