最低弁済額とは|個人民事再生における返済額
最低弁済額とは、個人民事再生において債務や所有財産の状況に応じて決定される「返済額」のことです。
最低弁済額の基準、個人民事再生での返済の最低金額は、住宅ローンを除いた債務総額によって次のように定められています。
【最低弁済額の基準】
債務総額が100万円未満の場合は「債務総額」
債務総額が100万円以上500万円未満の場合は「100万円」
債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は「債務総額の5分の1」
債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は「300万円」
債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は「債務総額の10分の1」
ここで算出される金額が、個人民事再生において返済しなければならない金額の基準となるのです。
財産を所有している場合は、最低弁済額の基準額と清算価値総額の高いほうが返済額となります。
清算価値総額とは、現状で仮に自己破産をした場合、債権者が受け取れる配当額(財産額)のことで、住宅ローンがあれば、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額が含まれます。
不動産評価額より住宅ローンの債務残高が多ければ「オーバーローン」で問題はありませんが、不動産評価額が高いと清算価値総額も高くなるので厳しい条件となることがあります。
「小規模個人再生」では「最低弁済額の基準金額」か「清算価値総額」の多い方が最低弁済額となり、3年間でこの最低弁済額を分割で返済することになります。
「給与所得者等再生」の場合においては、前述「小規模個人再生の最低弁済額の条件」に、2年分の「可処分所得」が条件として加わり、この3つのうち、最も多い金額が最低弁済額となるのです。
給与所得者等再生における「可処分所得」とは、収入から税金や保険料、市町村で定められた生活費など を控除した額のことをいいます。
控除される額は各市町村により定められており、この生活維持費は「生活保護」を受けているレベルと同等の生活費用として定められている金額です。
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