自己破産とは|債務整理の最終手段

自己破産とは、所有する財産を全て処分し、借金を帳消しにする債務整理の方法です。
生活に必要な電化製品や必需品まで処分されることはありません。

自己破産の効力は、全ての借金に及ぶものではなく、借金に保証人がいる場合は、自己破産をした時点でその借金の返済義務は「保証人」に受け継がれることになります。
個人民事再生についても同様に保証人へ借金返済の義務が移ることになりますので、借金に保証人がいる場合は、事前に保証人と借金について話し合う必要があります。

「自己破産」や「破産者」というと、世の中の人々は破産宣告を受けた人へ対して誤った認識により普通とは違う眼差しで見られることもあるようです。

戸籍に破産が登録されるとか、破産が原因で解雇されるなどは誤った認識です。
破産情報は「官報」に掲載されますが、官報は普通なら目にすることがないもの。
官報を見たことがありますか?

金融事故情報として個人の破産情報は登録されますが、破産後一定期間を経過することで登録は抹消されます。
金融事故登録「ブラックリスト」の期間中は融資を受けることやクレジットカードを作成することはできません。
破産後約7年で融資が可能になるのが多いようですが、個人の信用状況によっては前後する可能性がありますので、一概に7年とはいえない部分もあります。

また、自己破産には「免責不許可事由」があり、借金の原因が「浪費」などであれば「自己破産」をすることができない可能性もあります。

個人民事再生には「免責不許可事由」が無いので、借金の原因が自己破産の「免責不許可事由」であるなら、個人民事再生を検討してはいかがでしょうか。

自己破産は債務整理の最終手段です。
特定調停・任意整理や個人民事再生を確認して、自分に適した債務整理の方法を選びましょう。

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