免責不許可事由とは|自己破産で借金がなくならない事由
免責不許可事由とは、自己破産の手続きをしても借金がなくならない事由のことです。
破産宣告をうけて借金が無くなるものではなく、「免責許可」が決定されて初めて借金が無くなるのです。
破産法第252条「免責許可の決定の要件等」の定めにより、次の事由に該当しない場合、借金がなくなる「免責」が許可されます。
免責不許可事由
1.債権者を害する目的で財産を「隠す」「壊す」など、債権者へ不利益な処分をした。財産の価値を故意に下げた。
2.破産手続きの開始を遅らせることを目的に借金を増やした。信用取引「クレジットカードによる購入など」により商品を購入し、不利益な条件で処分「転売、質入れなど」をした。
3.特定の借金について、当該債権者に特別な利益や損失を与えた。
4.浪費や賭博「ギャンブル」が返済できなくなった借金の理由である。
5.破産手続きの申立日より1年前から破産開始が決定されるまでの間、破産となることを認識していたうえで、破産は無いと取引相手に信じさせて財産を取得した。借金をした。
6.業務や財産の状況に関する帳簿、書類などを「隠した」「偽造した」「変造した」
7.債権者名簿、債権者一覧表を偽って作成し提出した。
8.破産手続きにおいて、裁判所の調査に説明を拒んだ。嘘の説明をした。
9.不正な手段で「破産管財人」「保全管理人」やその代理人の職務を妨害した。
10.過去7年以内に破産の「免責許可」や、民事再生の再生計画認可があった。
以上の項目に該当していても、破産に至った経緯や事情によっては裁判所の判断で「免責」が許可されれば借金が無くなることがあります。
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