清算価値総額とは|個人民事再生における最低弁済額を算出する

個人民事再生では、自己破産のように借金、債務が免除されるのではなく、現在の状況に応じた返済額を3年間で弁済することにより、残りの借金が免責されます。

最低弁済額は、債務や所有財産の状況に応じて決定される「返済額」のことですが、この返済額を定めるにあたり清算価値総額を算出します。

清算価値総額に含まれるもの

現金
預金
財形貯蓄
有価証券
会員権
生命保険、学資保険など各種保険を解約した場合の払戻額
不動産の時価相当額
(不動産が住宅であり、住宅ローンがある場合は相殺額、最低0円)
自動車、バイクなどの時価相当額
その他高価な物品・貴金属類などの時価相当額 など

自己破産をした場合の財産相当額が清算価値総額

個人民事再生では財産の処分をしない代わりに、所有する財産を時価相当額で計算した金額が返済する金額となるのです。
所有する財産が少なければ、債務の額に応じた「最低弁済額の基準」が3年間で弁済する金額なので、財産が少ないから返済額が減るということはありません。

退職金は清算価値総額に含まれる

サラリーマンなどの給与所得者が、勤務している会社に退職金制度がある場合は、退職金が清算価値総額に含まれます。
現時点で退職した場合に支給される退職金の8分の1に相当する金額が清算価値総額に含まれる金額となります。

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